2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
例えば、アメリカであれば、土地自体が公園の占有地になっている営造物公園という枠なので、そういったものとはちょっと違う。つまり、これは、国立公園とはいっても、民有地がたくさんその中には存在しているということであって、公園によっては私有地が半分以上の国立公園であるとか、あるいは八割以上に及ぶ国定公園も存在していると承知しております。
例えば、アメリカであれば、土地自体が公園の占有地になっている営造物公園という枠なので、そういったものとはちょっと違う。つまり、これは、国立公園とはいっても、民有地がたくさんその中には存在しているということであって、公園によっては私有地が半分以上の国立公園であるとか、あるいは八割以上に及ぶ国定公園も存在していると承知しております。
○三野委員 公共が設置する公園の中で、都市公園とは国及び地方公共団体の営造物公園を指す、自然公園を除く都市公園を言うのでありますが、基幹公園の中で種別ごとのこの第五次の中における目標計画、現状と目標計画は一体どうなのか。この中で種別ごととは、もう私が言うまでもありませんが、この種別ごとに児童公園だとか近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園とされていますね。
それから、アメリカの例との比較では、確かに数の上ではかなりの差がございますが、逆にアメリカのようなみずから地面を持った営造物公園でございますといわば何から何まで責任を持たなければいけない、そういった意味ではたしかアメリカの国立公園の中では、住民がいてもいわゆる村長さん、町長さんの選出がないぐらいに連邦職員がすべて責任を持っているという面もございます。
これを見ますと、アメリカの国立公園体系の中にある「営造物公園の事例」というのですけれども、これはもちろん国の面積も違うし人口もある程度違いますから一概には言えないんでしょうけれども、職員数が八千四百六十九人、そして利用者数が約三億人となっているんですね。私、日本はどのくらい利用者数があるのかしらと思って白書を拝見したんです。そうしたら九億を超えているんですね、年間利用者が。
ただ、国立公園、国定公園の地域は、アメリカの国立公園等と遠いまして、アメリカの場合は全部営造物公園でございまして、全地域の九七%までが国有地を使っておるということでございますが、わが国の場合にはそれぞれの所有権を持っておられる個々の人々の土地の中で景色のいいところを造林をして、そこを国立公園としながら、その重要度に応じて権利の制限をしていくということがございますので、利用者の負担につきましてもどのような
○江間政府委員 アメリカの国立公園は、わが国と違いまして、いわゆる営造物公園といいますか、全部公園の目的の国有地の中にできた国立公園でございますから、そこら辺から考えまして、そういうものはあり得ないというふうに私は考えております。
しかし、理想的に申しますと、いわゆる営造物公園と申しますか、自然公園の専用の地域というものを持っていきたい、そういうものでございますれば、他の目的のためにその土地を使用するということは、これはもう簡単に排除できるわけでございますから、そういうものに持っていくことが理想でございます。
ただいま大臣からお答えいただきましたとおりでございますが、少し体系的に申し上げさせていただきますと、一般的に公園といわれておりますものは、規模なり目的によっていろいろなものが含まれておると思いますが、私どものほうでそれを大きく分類しまして、地域性公園、営造物公園、こういう二つの範疇に分けております。
そういう保安林の一部につきまして、都市近郊におきまして、それを市民のレクリエーションのための保安林として、若干の、保安林の機能を害しない範囲内において園路を整備してやるとか、そういうものを内容といたしましたものを自然休養林ということばで呼んでおりますが、しいていうならば、私先ほど地域性公園と営造物公園と二つに分けましたが、その範疇からいきますと地域性公園に近いようなものじゃなかろうか、かように思うわけであります
学問的には非常に公園というものの定義はむずかしいのでございますけれども、私が先ほど申し上げましたように、いわゆる都市公園の系統は営造物公園である。営造物公園といいますのは、国、地方公共団体という公的な機関がその土地なり何なりの権限を取得いたしまして、そうして直接一般の市民にそれを開放するというようなものが営造物公園であるというふうにいっております。
第三種地域あたりになりますと、これは一般的に、やはり現在の国立公園は地域性の公園ということになっておりまして、いわゆる営造物公園でございませんで、そこの土地を公園の専用目的にしてはおらないわけでございますから、したがって、その地域は多目的でありますので、公園目的と背反しない限度において、そういう調整をはかっていくというようなことは、これは一般的に認めておるところでございます。
結論といたしましては先生の仰せのとおりだと思います丁従来の自然公園の関係でございますけれども、この国立公園はアメリカとかカナダとか、そういったようなところのいわゆる営造物公園でございませんで、地域性の公園でございまして、その地域につきましては各法律が施行をされておりまして、それぞれに基づく行政が行なわれておるわけでございます。
○木村説明員 ただいま先生の御指摘の通りでございまして、阿寒湖と摩周湖を比べますと、阿寒については多少開発が進み過ぎているというふうな感じがいたすのでありますが、私どもの非常な悩みは、アメリカと違いまして、アメリカでは国立公園というのはいわゆる営造物公園というふうになっておりまして、その土地なり施設が全部国有でございます。従って、これが規制というのは国の計画に従ってその通りやれるわけでございます。
○政府委員(町田稔君) この二十二条におきましては、公園になりました土地物件につきまして、その土地物件を、たとえば私法上の賃貸借等を禁じた規定でございまして、この都市公園は建前といたしまして営造物公園でございますから、所有権は大体公共団体が持っておる場合が原則でございます。それ以外の場合といたしましては、私人の土地を借りて公園ができる。